介護保険制度において、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令第2条で定める16の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
介護保険の特定疾病とは?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令第2条で定める16の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病です。
- 加齢に伴う心身の変化に起因して発症する疾病であること
- 加齢に伴って発症する心身の変化と疾病との間に医学的関係があること
- 加齢に伴って発症する心身の変化が、疾病の原因となる心身の障害の程度に影響を与えていること
特定疾病の16疾病
介護保険法施行令第2条で定める特定疾病は、以下の16疾患です。
疾患名 | 要件 |
---|---|
がん(末期) | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 運動ニューロンが徐々に障害され、筋力が低下する |
後縦靭帯骨化症 | 後縦靭帯が骨化することで、脊柱管が狭くなり、神経を圧迫する |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 骨量が減少し、骨がもろくなりやすい状態。骨折を伴っている |
多系統萎縮症 | 運動ニューロン、自律神経、感覚神経など、複数の神経系に障害が生じる |
初老期における認知症 | アルツハイマー病や脳血管性認知症などの認知症が、65歳未満で発症する |
脊髄小脳変性症 | 脊髄や小脳の機能障害によって、運動障害や認知障害などの症状が現れる |
脊柱管狭窄症 | 脊柱管が狭くなり、神経を圧迫する |
早老症 | 遺伝性疾患によって、若年期から加齢に伴う変化が著しく進む |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 糖尿病に伴う神経障害、腎症、網膜症 |
脳血管疾患 | 脳出血、脳梗塞など |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 運動機能障害や認知機能障害などの症状が現れる |
閉塞性動脈硬化症 | 動脈硬化によって、血管が狭くなり、血流が悪くなる |
関節リウマチ | 関節の滑膜に炎症が起こり、関節の可動域が制限される |
慢性閉塞性肺疾患 | 肺の病気によって、呼吸が困難になる |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 膝関節や股関節の関節軟骨が摩耗し、痛みや腫れ、可動域の制限などの症状が現れる |
これらの疾患に該当する人は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者であっても、要介護認定を受ける要件を満たすことになります。
なお、特定疾病による要介護状態は、患者本人だけでなく、家族や周囲の人に大きな負担をかけるものです。介護を行う際には、無理をせず、適切な支援を受けることが大切です。
特定疾病の介護保険給付
特定疾病に該当する方は、要介護認定を受けた場合、介護保険の給付を受けることができます。特定疾病による要介護状態の程度に応じて、次の給付を受けることができます。
- 居宅サービス(訪問介護、通所介護、訪問看護など)
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
- 地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者向け住宅など)
特定疾病の介護のポイント
特定疾病による要介護状態は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因するものです。そのため、介護の際には、以下の点に注意が必要です。
- 患者の体調や症状を把握し、その変化に対応する
- 患者の意思や生活リズムを尊重する
- 家族や友人などの支援も活用する
まとめ
特定疾病は、加齢に伴う心身の変化に起因して発症する疾病で、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、特定疾病による要介護状態であることが要件となります。
特定疾病による要介護状態は、患者の体調や症状が急激に変化することも珍しくありません。そのため、患者の状態を常に把握し、変化に対応できる体制を整えることが大切です。また、患者の体調や症状によっては、介護の方法も変わってきます。そのため、患者の意思や生活リズムを尊重しつつ、家族や友人などの支援も活用しながら、適切な介護を行うことが重要です。
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