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2024年2月から、介護職員の賃上げが行われます。厚生労働省は、2023年12月28日に「介護職員処遇改善支援補助金について」を発出し、介護職員の賃上げを前倒しで実施するための措置を発表しました。
賃上げの概要
介護職員の賃上げは、月額平均6,000円相当です。
対象となるのは、介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所です。
また、2024年4月から同加算を取得見込みの事業所も対象となります。
賃上げの対象となる職種は、介護職員(常勤換算)です。ただし、事業所の判断により、介護職員以外の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができます。
賃上げの実施時期
賃上げの実施時期は、2024年2月から5月までの4か月間です。支給方法は、事業所が従業員の給与に組み込むか、あるいは従業員に直接支給するかを選択できます。
項目 | 内容 |
---|---|
賃上げ額 | 月額平均6,000円相当 |
対象 | 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所、または2024年4月から同加算を取得見込みの事業所 |
対象職種 | 介護職員(常勤換算) |
実施時期 | 2024年2月から5月までの4か月間 |
支給方法 | 事業所の判断により、従業員の給与に組み込むか、あるいは従業員に直接支給するか選択可 |
賃上げの効果
介護職員の賃上げは、介護職の魅力向上や、人材の確保・定着につながることが期待されています。また、介護職員の賃金が上がることで、介護サービスの質向上にもつながると考えられます。
効果 | 期待される効果 |
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介護職の魅力向上 | 介護職への就職や転職を促進する |
人材の確保・定着 | 介護職員の離職率を下げる |
介護サービスの質向上 | 介護職員のモチベーションアップにつながり、介護サービスの質の向上につながる |
今後の課題
課題 | 解決のための方策 |
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介護事業者の負担 | 経営改善や、介護サービスの需要拡大など |
他の職種の賃金への波及 | 介護職員の賃金水準を他の職種とのバランスを考慮して検討する |
介護職員の賃上げは、今後も継続的に行われることが予想されます。しかし、介護事業者の収益状況によっては、賃上げの負担が重くなってしまう可能性があります。また、介護職員の賃上げが、他の職種の賃金に波及する可能性もあります。
今後、介護職員の賃上げが、持続可能なものとなるためには、介護事業者の経営改善や、介護サービスの需要拡大など、さまざまな課題の解決が必要となるでしょう。
この賃金アップは継続され雇用に繋がるのでしょうか!?今後も注目です。
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