2024年度の介護保険改定では、人員配置基準の見直しも検討されています。
対象 | 現行基準 | 改定案 |
---|---|---|
生産性の向上に先進的に取り組む特定施設 | 常勤換算で「3対1」 | 常勤換算で「2.5対1」程度まで緩和 |
小規模事業所 | 常勤換算で「3対1」 | 常勤換算で「4対1」程度に緩和 |
具体的には、以下の2つの方向性が示されています。
生産性の向上に先進的に取り組む特定施設への緩和
生産性の向上に先進的に取り組む特定施設については、人員配置基準を緩和する方向で検討されています。
※特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームをいいます (介護保険法第8条第11項、介護保険法施行規則第15条)。 サービス付き高齢者 向け住宅のうち、有料老人ホームの定義(※)に該当するものは、特定施設に該当し ます。
特定施設で緩和される対象は具体的には、以下になります。
* 入居者の心身の状況や生活状況を把握・評価するための体制を整備していること
* 利用者の意向を尊重したケアプランの作成・実施体制を整備していること
* 介護職員の配置状況や勤務状況を把握・分析するための体制を整備していること
小規模事業所への配慮
小規模事業所については、人員配置基準の緩和や、人員配置の柔軟化を図る方向で検討されています。
具体的には、以下の方向性が検討されています。
* 小規模事業所の人員配置基準を、常勤換算で「4対1」程度に緩和する
* 小規模事業所において、介護職員の配置状況や勤務状況に応じて、人員配置を柔軟に調整できるようにする
これらの改定が実現すれば、生産性の向上や、小規模事業所の経営の安定化が期待されます。
しかし、人員配置基準の緩和は、利用者の安全やサービスの質に影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要と考えられます。
また、小規模事業所の人員配置基準の緩和については、介護職員の負担軽減や、利用者のサービスの質の維持・向上を図る観点から、人員配置の柔軟化とともに、介護職員の処遇改善や、人材確保・育成の支援も必要と考えられます。
経営の安定化が期待されているが。。
この改定により、小規模事業所の経営の安定化が期待されます。
しかし、人員配置基準の緩和は、利用者の安全やサービスの質に影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要と考えられます。
また、小規模事業所の人員配置基準の緩和については、介護職員の負担軽減や、利用者のサービスの質の維持・向上を図る観点から、人員配置の柔軟化とともに、介護職員の処遇改善や、人材確保・育成の支援も必要と考えられます。
具体的には、以下の点が検討されています。
- 小規模事業所の介護職員に対する、処遇改善や、研修・教育の支援
- 小規模事業所の介護職員の業務負担を軽減するための支援
これらの支援策を講じることで、人員配置基準の緩和による利用者の安全やサービスの質への影響を抑えることができると考えられます。
さて、今後どうなっていくかをしっかり情報を調べないといけませんね!
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